大学案内
保有個人情報の開示請求制度
1.開示請求できる方
保有個人情報の本人、法定代理人又は本人の委任による代理人です。2.開示される情報
職員が組織的に用いるものとして実施機関(本学)が保有する文書、図画、写真、フィルム及びビデオテープが開示請求の対象となります。3.開示できない情報
個人情報保護法第78条第1項各号に該当する情報は開示されません。4.開示請求の方法
大学事務局総務課(中央第2キャンパス)の窓口で受け付けています。請求手続きは次のとおりです。
1.「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入する。
2.本人確認書類の提示により請求する個人情報の本人であることの確認を行う。
3.「保有個人情報開示請求書」を提出する。
※ファクス、メール、口頭及び電話による受付は行っておりません。
5.開示・不開示等の決定
請求受付日から原則として30日以内に、開示・不開示の決定を行います。なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。開示のときは開示を実施する旨を、不開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。6.開示の方法
開示の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所等の写しを交付、閲覧ができるほか、文書の写し(コピー)等の郵送による開示も可能です。7.開示にかかる費用
文書の閲覧は無料です。文書等の写し(コピー)を受け取るかたには、その作成に要する費用を、また写しの送付を希望されるかたには、上記費用に郵送料を加算した金額を負担していただきます。白黒コピーで1枚につき10円、カラーコピーで1枚100円としています。そのほか、電磁的記録を複写した媒体等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。それらの費用については、開示前に郵便切手または現金で納付してください。
8.決定に不服がある場合
請求した文書が開示できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は決定のあったことを知った日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、独立した立場で判断できる第三者機関としての審査会に意見を求めます。
9.関連法令等
10.個人情報窓口
〒923-0868石川県小松市日の出町一丁目100番地 ウレシャス小松4階
公立大学法人公立小松大学
事務局総務課
電話 0761-23-6600



