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【募集終了】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について(二次募集)
 

※募集は終了しました

   

【事業概要】

  家庭(父母等)から自立してアルバイト収入で学費等を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少し、

 大学での修学の継続が困難になっている学生に対する国の給付金制度「学生支援緊急給付金」についてお知らせします。

   

 1. 対象者
  在学生で、家庭から自立してアルバイト等により学費等を賄っていることや、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト

  収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっている者

  

 2. 支給金額
  ・住民税非課税世帯の学生 20万円
  ・上記以外の学生 10万円
  
 3. 支給対象者の要件(基準)
  本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少して

  いることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

  (1)以下の①~⑥を満たす者
   ① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
   ② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
   ③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
   ④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
   ⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)

     している
   ⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
    1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者

    2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用して 

     いる者又は利用を予定している者

    3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用

     を予定している者 

    4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

    5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定し

     ている者

 (2)上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者

  ※1 家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。

  ※2 自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、

     自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
  ※3 あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当を

     アルバイト収入とみなします。
  ※4 2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
  ※5 第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。
      第Ⅰ区分...あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること

      第Ⅱ区分...あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること

      第Ⅲ区分...あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

    

  「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用).pdf

   よくある質問【公立小松大学】.pdf
  
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~(文部科学省ウェブサイト)

  

【申請等について】

  申請を希望する場合は、上記の「申請手引き」を熟読し、ご自身が該当するかを確認してください。

      

 1.申請方法について

  申請方法については、ポータルにて案内します。なお、申請にあたっては、支給要件を満たすことを証明する書類が必要となりますので、

  「申請の手引き」6~7ページを参照し、自身の状況に応じた必要書類を準備しておいてください。

  

 2. 提出期限

  7月22日(水)

   

 3. 審査について

  提出された書類をもとに本学で審査のうえ、日本学生支援機構へ推薦します。

  ※各大学に配分される推薦枠に限度があるため、申請要件を満たしていても給付されない場合があります。

     

 4. 結果通知について

  支給決定者への通知は行いません。日本学生支援機構から銀行口座への振込をもって支給決定の通知となります。

  不採用者への通知は、ポータルにて行います。

  

担当 学生課 0761-23-6610