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「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の募集について
 

新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、大学での修学の継続が困難になっている学生に対する国の給付金制度「学生等の学びを継続するための緊急給付金」についてお知らせします。

1.対象者

 在学生で、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っている者や、新型コロナウイルス感染症の影響で当該アルバイトの収入が減少し、大学での修学の継続が困難になっている者

2.支給金額

 10万円

3.支給対象者の要件

 本事業は、以下の(1)~(3)いずれかの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

(1)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の利用者

 ※令和3年12月10日(金)に給付奨学金の振込があった方が対象です。

 対象者には令和3年12月21日(火)付で本事業についての案内をポータルでお送りしてます。

(2)次の①~⑤の要件を満たすこと(詳細は「申請の手引き」4ページをご確認ください。)

  ①原則として自宅外で生活をしている

  ②家庭からの多額の仕送りを受けていない

  ③家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

  ④新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けている

  ⑤第一種奨学金(無利子奨学金)等の既存の制度を利用している又は利用を予定している

(3)上記(2)を考慮した上で、経済的理由により大学での修学が困難であると大学が必要性を認め推薦する者

【申請等について】

1.申請方法について

 申請方法はポータルで案内します。なお、申請にあたっては、支給要件を満たすことを証明する書類が必要となりますので、「申請の手引き」5~6ページを参照し、自身の状況に応じた必要書類を準備しておいてください。

 ※高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の利用者(令和3年12月10日に給付奨学金の振込があった方)については、申請および大学からの推薦なしに給付金が支給されます。

2.申請期限

 令和4年1月13日(木)

3.審査について

 提出された書類をもとに本学で審査のうえ、日本学生支援機構へ推薦します。

 ※大学の推薦枠に限りがあるため、申請要件を満たしていても給付されない場合があります。

4.結果通知について

 支給決定者への通知は行いません。日本学生支援機構から銀行口座への振込をもって支給決定の通知となります。不採用者への通知は、ポータルにて行います。


【申請の手引き】

『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用).pdf

【文部科学省Webサイト】

学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)

    

担当 学生課 0761-23-6610