公立小松大学同窓会
  • 会則
    公立小松大学同窓会会則
    第1章 総則
    (名称)
    第1条 本会は、公立大学法人公立小松大学同窓会と称する。

    (目的)
    第2条 本会は、会員相互の親睦を計り、母校の発展を期することを目的とする。

    (事業)
    第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 会員名簿及び会報の発行
    (2) 総会の開催
    (3) その他、本会の目的達成に必要な事業

    第2章 会員及び役員
    (会員)
    第4条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員の3種とする。
    (1) 正会員
    公立小松大学の卒業生、公立小松大学大学院の修了生
    (2) 準会員
    公立小松大学、公立小松大学大学院に在籍する学生
    (3) 特別会員
    公立小松大学の役員、職員、ならびにこれらの職にあった者

    (役員)
    第5条 本会に次の役員を置く
    (1) 会長            1名
    (2) 副会長           若干名
    (3) 会計            若干名
    (4) 監事            2名
    (5) 幹事            各学科ごとに若干名
    2 会長、副会長、会計、監事は、幹事の中から総会において選出する。
    3 本会には、総会の議を経て、顧問を置くことができる。

    (役員任期)
    第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

    第3章 会務及び会議
    (役員職務)
    第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。ただし、会長に事故あるときは、副会長が職務を代理する。
    第8条 副会長は、会長を補佐する。
    第9条 会計は本会の会計を担当する。
    第10条 監事は、会計を監査する。
    第11条 幹事は、本会の運営を円滑にするため、運営業務を担当する。

    (会議)
    第12条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集して、その議長となる。

    (役員会)
    第13条 役員会は会長が必要と認めた時、会長がこれを招集する。
    2 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。
    3 役員会は次の各号を審議する。
    (1)  総会において役員会に委託された事項
    (2) 事業報告、事業計画、予算、決算その他の総会に提出すべき事項
    (3) 会則の改正、その他必要と認められた事項

    (総会)
    第14条 本会は、毎年1回総会を開く。ただし必要に応じ臨時総会を開くことができる。
    2 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。
    3 総会は、次の各号を審議する。
    (1) 事業報告及び事業計画
    (2) 予算、決算に関する事項
    (3) 会則の改正に関する事項
    (4) 役員の選出に関する事項
    (5) その他必要と認められた事項

    第4章 会計
    (会計)
    第15条 本会経費は、会員の会費及びその他収入をもって充てる。
    第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり毎年3月31日に終わるものとする。

    (会費)
    第17条 会費は終身会費とし、10,000円を入学手続き時に一括納入する。

    第5章 支部
    (支部)
    第18条 本会会員多数在住の地には支部を設置することができる。

    第6章 事務局
    (事務局)
    第19条 本会の事務局は、小松市土居原町10-10公立小松大学中央キャンパス内に置く。

    附 則
    1 この会則は令和4年9月3日から施行する。