Language
ホーム公立小松大学基金 > 税制上の取扱い
公立小松大学基金
  • 税制上の取扱い
    本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所管税務署に確定申告をしていただくことで、税制上の優遇措置を受けることができます。

    1.個人からのご寄附

    【所得税】
    控除額=(寄附金額(※1) 2,000円) × (所得に応じた)税率
    ※1 ただし、その年中に支出した寄附金の合計額が総所得額の40%を上回る場合は、40%が限度となります。

    【住民税】
    石川県にお住まいの方は「県民税」、小松市にお住まいの方は、「県民税」に加え「市民税」についても軽減措置があります。
    控除額=(寄附金額(※2) -2,000円) × 10% (市民税6%、県民税4%)
    ※2 ただし、その年中に支出した寄附金の合計額が総所得額の30%を上回る場合は、30%が限度となります。

    2.法人からのご寄附

    寄附金の全額を損金に算入することができます(地方税法第37条第3項第2号)。