公立小松大学基金
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税制上の取扱い
本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所管税務署に確定申告をしていただくことで、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.個人からのご寄附【所得税】
控除額=(寄附金額(※1) 2,000円) × (所得に応じた)税率
※1 ただし、その年中に支出した寄附金の合計額が総所得額の40%を上回る場合は、40%が限度となります。
【住民税】
石川県にお住まいの方は「県民税」、小松市にお住まいの方は、「県民税」に加え「市民税」についても軽減措置があります。
控除額=(寄附金額(※2) -2,000円) × 10% (市民税6%、県民税4%)
※2 ただし、その年中に支出した寄附金の合計額が総所得額の30%を上回る場合は、30%が限度となります。2.法人からのご寄附寄附金の全額を損金に算入することができます(地方税法第37条第3項第2号)。


