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公立小松大学基金
  • 税制上の取扱い
    寄附金に対する税制上の優遇措置
    公立小松大学基金への寄附は、税法上の優遇措置を受けることができます。

    1.個人の場合
    ・「公立小松大学基金」への寄附は、所得から控除する「所得控除」を受けることができます。
    ・石川県内在住者の寄附は、石川県や県内市町の個人住民税の控除を受けることができます。
    2.法人の場合
    ・「公立小松大学基金」への寄附は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。
    所得税控除方式(個人・法人共に該当します)
    各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、控除額を決定

    寄附金額(※1)-2,000円 ×(所得に応じた)税率 ⇒所得税額から控除

    ※1 寄附金支出額が、総所得額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象となります。